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高槻市サッカー連盟U-12委員会 規約

第1章 総則

  第1条 【名称】本会は、高槻市サッカー連盟U-12委員会と称し、以下、本委員会と     略す。

  第2条 【事務所】高槻市寿町1丁目-4-8号内に置く。

  第3条 【構成】高槻市サッカー連盟に属した12歳以下の種別委員会であり、U-12 
     委員会に登録された団体(代表者)と役員で構成される。

第2章 目的及び理念

 第4条 【目的】育成年代(12歳以下)団体としてサッカー普及・発展、技術力向上を図ると共に心身健全な育成に寄与することを目的とする。

 登録団体において、共存共栄の共通理念の下に育成年代基盤拡大に協力する。

第5条 【理念】

 (1)育成年代におけるサッカー普及と技術向上ために、プレヤーズファーストを 
  起点とした育てる組織を構築し、実践する。

 (2)ピークパフォーマンスを視野に入れた育成環境整備(既存大会見直しなど)及
   び各種別(2種、3種、女子等)と交流を深め、協業事業を推進する。

 (3)事業展開(新規事業、既存大会見直しなど)において、活性化のための意見が
   反映される組織として緊縮財政に努め、透明性ある公正な会計を実践する。

第3章 事業及び役員
 第6条 【事業】本会は、前条の⽬的を達成するために次の事業を⾏う。

 (1)サッカーに係る試合・大会の主催・運営・企画

 (2)サッカーに係る技術指導の向上・研究に関する事

 (3)サッカーに係る審判技術の向上・研究に関する事

 (4)サッカーに係る普及および広報に関する事

 (5)一般社団法人大阪府サッカー協会の主催する事業に協力に関する事

 (6)その他、目的を達成するために必要な事業

 ※年間事業計画(別紙1)を作成し、それをもとに実践する。

  第7条 【役員の構成】本会には、次の役員を置く。 委員長1名、副委員長若干名、
    執行委員若⼲名、 顧問若⼲名、会計1名、会計監査1名。

 第8条 【役員の選任】

 (1)委員長は、委員会の互選により選出し、決定する。

 (2)その他の役員は、委員長の指名により、委員会で決定する。

 第9条 【役員の職務】

 (1)委員長はこの連盟を代表し、業務を総理する。

 (2)副委員長は、委員長を補佐してこの連盟の業務を掌理し、委員長に事故あるとき
   はその職務を代理する。

 (3)執行委員は、委員会を構成し、会務の執⾏を審議し決定する。

 第10条 【委員長の任期】

 (1)本会の委員長の任期は、2年を1期とする。

 (2)委員長は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、その職務を続行する。

 第11条 【役員の罷免】

 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、委員会において3分の2以上の 出席に
 より過半数の賛同を得て決定することができる。

 (1) 著しく本会の名誉を傷つけたとき。

 (2) 事業の遂⾏に⾮協⼒的なとき。

 (3) その他前各号に類する⾏為等があったとき。

 第12条 【不服の申⽴】前条に揚げる⾏為等により役員を罷免されたことに不服がある
 場合、決定後の 最初の委員会において、その旨を申し出ることが出来る。

 (委員任命)

  本委員会において、団体登録が承認された団体の代表者を委員とする。

  団体の代表者を変更する場合は前もって本委員会に報告し承認を得るものとする。

(資格喪失)

 委員は次事由によってその資格を喪失する。

 (1)退会したとき。

 (2)後見開始又保存開始審判を受けたとき。

 (3)死亡したとき、もしく失踪宣告を受けたとき。

 (4)除名されたとき。

(委員除名)

 第13条 【委員除名】、次各号いずれかに該当するにいたったとき、委員会を開催し、

 委員3分2以上出席により過半数賛同を得て決定する。

 (1)著しく本委員会の名誉を傷つけたとき。

 (2)本委員会目的に違反する行為があったとき。

 (3)本委員会の委員として義務(事業遂行に非協力的など)に違反したとき。

 (4)その他前各項に類する行為等があったとき。

 2.前項規定により委員を除名しようとするとき、あらかじめ通知をするとともに
  除名議決を行う委員会の代表者会議において当該委員に弁明機会を与えなければな
  らない。

 (不服申し立て)

 第14条 前条に掲げる行為等により委員が除名されたことに不服がある場合、決定後の
    最初の委員会において、その旨を申し出ることができる。

 第4章 名誉顧問

 第15条 【名誉顧問】

  (1) 本会に、名誉顧問を置くことができる。

 (2)名誉顧問は、委員会の推薦に基づき、委員会の決議を経て、委員長が委嘱する。

 (3)名誉顧問は本会の重要な事項について、委員長の諮問に応じ⼜は建議することが
   できる。

第5章 会議(総会)

 第16条 【会議の種別】

 (1)会議は、委員会・執行委員会。

 (2)委員会を最⾼議決機関とし、承認を得るものとする。

 (3)年度初めの委員会を総会とする。

 第17条 【委員会の構成】

  委員会は役員、団体の代表者及びそれに準ずるもの1名をもって構成する。

 第18条 【委員会の招集】

 (1)通常、委員会は、事業計画に基づいて委員長が召集する。

 (2)臨時委員会は、執行委員会が必要と認めたとき、委員長が召集する。

  第19条 【委員会の定足数】

 (1)委員会は委員の2分の1以上のものが出席しなければ、その議事を 開き、
  決議することができない。

 (2)委員会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、委員である出席者の 
  過半数を もって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

 第20条 【委員会の招集】

 (1)委員会は、その都度、委員長が召集する。ただし、委員長が必要と認めたとき
   は、 臨時招集することができる。

 (2)委員会の議⻑は、委員長がこれにあたる。

 第21 条 【委員会の定⾜数】

  委員会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席委員の過半数を も
  って決し、可否同数のときは、議⻑の決するところによる。

 第22条 【執行委員会】

 (1)委員長は、必要に応じて執行委員を招集し、執行委員会を開催することができ
   る。

 (2)執行委員会の議⻑は委員長がこれにあたる。

 (3)執行委員会は、本会の事業遂⾏を⽬的とする事項を協議する。

  第23 条 【部会】

  本委員会は事業遂⾏上必要と認めた場合、部会(ワーキンググループ等)を設置することができる。

 

24条 資産及び会計

(資産の構成)

本委員会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立の時の財産目録に記載された資産

(2)  入会金及び会費

(3)  事業に伴う収益

(4)  その他の収益

(資産の管理)

25  本委員会の資産は委員長が管理し、その方法は総会の議決を経て委員長が別に定める。

(事業計画及び予算)

26  本委員会の事業計画及びこれに伴う活動予算は委員長が作成し、総会の議決を経なければならない。

27  予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

28  本委員会の収支報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、委員長が作成し、会計の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

29条 この委員会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 規約の変更

 第30条 【規約の変更】

  本規約は委員会において執行委員数及び委員現在数おのおのの3分の以上の決議を
 得なければ変更することが出来ない。

附 則 1、本規約は、201941⽇から施⾏する。

 

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